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大切な方が亡くなった後の
手続き・相続を

分かりやすくご案内します

亡くなったあとの手続き、まず何をすればいい?

死亡届や年金・保険・相続など、何をいつ・どこで行えばいいのか、落ち着いて無駄なく進めていけるように、まずは手続きの全体像を確認することから始めましょう。

手続きに関する情報を整理しながら、自分に必要な準備を行うことで、ムダなく効率的に進めることができます。

手続き全体の流れ

大切な方の死亡

  1. 亡くなってすぐ(1週間以内)

    役所で「死亡届」を提出する

    「死亡届」は、人が亡くなったことを届け出るための最初の手続きです。これを提出することで「火葬許可証」が発行され、火葬やその後のおくやみ手続きが進められるようになります。
    提出には、病院などで発行される「死亡診断書(死体検案書)」をもって、故人の死亡を知った日を含めて7日以内に提出する必要があります。
    最近では、死亡届を葬儀社が代理で提出するケースが多く、ご家族が役所に出向くことは少なくなっています。
    ただし、死亡届が提出されていないと火葬許可証が発行されず、手続きも滞ってしまうため、葬儀社に任せる場合も、提出状況を必ず確認しましょう。
    葬儀の期間中に行う手続きは、基本的にこの「死亡届」のみなため、死亡届が提出されていれば、その他の手続きはおおむね2週間以内の提出が目安となっています。
    葬儀が終わってから落ち着いたタイミングで、役所へ訪問して手続きを進めましょう。
    また、死亡診断書の原本は提出すると返却されないため、他の手続き用に「死亡診断書のコピー」を事前にとっておくことをおすすめします。
    多くの手続きでは、死亡の事実を証明する書類としてこのコピー(または戸籍謄本)が必要になります。

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  2. 2週間以内

    1. 役所で手続きを行う

      役所(市役所・区役所等)では、戸籍・保険・福祉サービス・医療など、故人の加入状況や生活環境により様々な手続きが必要です。
      あらかじめ準備をすることで、訪問の回数を減らすことができます。

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    2. 年金事務所で手続きを行う

      年金に関した手続きは、原則として年金事務所で行います。
      年金の停止や未支給年金の請求など、故人の加入状況に応じた手続きが必要です。

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  3. 落ち着いてから早めに

    相続手続きを行う

    1. 相続に関する準備を進める

      故人の残した遺産を「誰が」「何を」「どれくらい」相続するか確認し、必要に応じて「遺産分割協議書」を作成します。
      相続に関する基本的な情報を整理しておくと、その後の手続きがスムーズです。

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    2. 金融機関等で名義変更を行う

      口座の解約や名義変更など、金融機関ごとに手続きが必要です。
      預貯金がある場合は、早めの対応をおすすめします。

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    3. 目安3~9ヶ月以内

      法務局で相続登記を行う

      不動産の名義を相続人へ変更するには、法務局で「相続登記」を行います。
      放置すると売却や管理が難しくなるため、早めの手続きが必要です。

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    4. 10ヶ月以内

      税務署で「相続税」の申告を行う

      相続財産が一定額を超える場合、相続税の申告が必要です。
      申告期限は原則として、相続開始から10ヶ月以内です。

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よくある質問

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